素人からみて
★★★★☆
私は法律の素人で法学部以外の学部生です。法律は社会のルールですので何をやるにも出てきて、特に民事全体の基本法である民法はかならずどっかかんかでてきます。しかし、我々法学部以外は六法みてもさっぱり書いてあることの意味がわかりませんし、かといって関連書籍は高いし類書も多いしシリーズ化されているのはとても全巻そろえて持ち歩けない・・・。そんな悩みに答えてくれているのがこの本です。分厚いので持ち歩くのは大変ですが、何とかならなくはない範囲。だいたい必要な財産法関連はすべて一応は書いてあるため法学部以外で法律(民法)が出てくる際は大体これ一冊で足ります。注釈民法なんかはとても見ていられませんし、内田民法も財産編3冊は厳しい…となればこれです。結局安くつきますし、法学部以外ならばよほどでなければこれがあれば何とかなります。私は昨年一年間とてもお世話になりました。結局持ち運んでいた通学用のバックが主にこいつの重さのせいで壊れてしまいましたが辞書代わりに引けましたし、法律をやってみると条文がどんどん飛ぶので財産編が全部載っているこのコンメンタールでなければ載ってないよー(泣)となって上手くいかないことになっていと思います。法律が出てくるたびに撃沈(泣)では悲惨なことになっていたと思いますので本書に感謝しています。
本書の存在価値
★★★★★
私は、弁護士ですが、民事弁護活動の中で、当方側の主張を支える理論上の根拠を考えなければならない場面に遭遇したとき、必ず、我妻先生の「民法講義」(岩波書店)に当たって、考えるようにしています。我妻先生の「民法講義」には、私が、立論する上で、ヒントとなる記述が書かれていることが多く、我妻先生の「民法講義」は、実務法律家からみても、不朽の価値のある書であると、日々、実感している次第です(このように実感している弁護士、裁判官は多いと思います)。
私は、その意味で、我妻民法学を基本的に承継しつつ、現在の到達した判例理論も紹介しながら、民法を客観的に解説する本書の存在価値は極めて大きいのではないかと思います。
民法以外の法改正の理解に乏しく、改訂者のバランス感覚もない
★★☆☆☆
原著は名著なのですが、民法以外の法改正に伴う改訂が不十分と言わざるを得ず、原著の格調高さが失われています。
例えば、141頁にある「外国会社」の解説は、法改正前の解説に引きずられたためか、会社法の制定に伴い商事会社と民事会社との区別が消滅したことを十分に考慮した解説になっていません。
また、729頁以下の414条の解説には、直接強制を許す債務については代替執行や間接強制は許されないとか、代替執行ができないもののみ間接強制が許されるという記述があり、これは旧来の我妻説に立脚したものです。しかし、このような考え方は近時の民事執行法の改正により維持できなくなっています。
他にも、原著は民法の状況を客観的に記述するという態度が貫かれているのに対し、本書で改訂された部分は改訂者自身の見解が表に出ていて、原著の方針がどれだけ貫かれているのだろうかと思うところも多々あります。もう少しバランス感覚を持った人に改訂してほしかったと思います。
会社法改正にも対応済み。
★★★★★
民法の勉強のために、手ごろなコンメンタールがほしいと思っていました。
類書の基本法コンメンタール(日本評論社)と迷いましたが、以下の理由で、本書に決めました。
1、民法の平成16年改正はもちろん、会社法の改正にも対応済み
2、総則から債権各論まで一冊に収まっているうえ、判例索引、事項・人名索引も充実しており、検索性に優れている。
3、判例も最判平成17年9月16日まで収録。
4、値段的にも約1400ページある割りには、安い。
使用感は、
1、改正後の条文のすぐ下に、原条文が掲載されているので、変更点が分かりやすい。
2、文言の順番どおりに評釈がついているので、探しやすい。
3、しおり用のひもが2本ついているのもありがたい。
といったところです。
民法の辞書のような形で使うには、便利な一冊ではないでしょうか。
親族・相続はもちろん、他の主要法律についても、本書のような使いやすく手ごろなコンメンタールが出てきてほしいです。
ちなみに、日本評論社の基本法コンメンタール民法は、6分冊くらいで、平成16年改正には対応済みですが、会社法改正には対応していません。。
ちなみに、同じシリーズの憲法[第5版]は2006年4月に発売されていますが、事項索引・判例索引ともにありません。
民法学の基本
★★★★★
私は、弁護士です。私は、司法試験受験時代、田山教授が執筆された体系書を使用していました。田山教授は民法の基本を学生に正しく理解して欲しいとの思いから体系書を執筆されていたように思います。私は、田山教授の体系書を熟読玩味することにより、民法学の基本を正しく理解することが出来たと考えております。そのような田山教授が、我妻先生のコンメンタールを編集されたことは、田山教授の考えからすれば、必然的な流れだと思いした。なお、本書では、民法の現代用語化に伴う改正を痛烈に批判しておりますが、我妻民法学・田山民法学からすれば至極当然のこと思いました。