『要件事実論』
★★★★☆
条文解釈、事実、事実認定、主要事実・間接事実により要件事実の全体が明らかとなる!
要件事実が単に実定法の「要件」と同じ考えている人は、その誤りの原因を確認する必要があります。
裁判当事者の主張立証責任の所在という印象がありますが、個人的には、裁判規範として、裁判官の事実認定するべき事実の選定、法適用、判断の客観的ルールとすれば、学部4年生以上なら、理解できるでしょう。そういった意味で、裁判実務では釈明権の行使がキーポイントとなるのでは。
元裁判官ならではの、『スタンダード』な考え方だと思います。