この人…
★☆☆☆☆
この人、自分のブログでパール判決書について、ブログを読んだ素人にコテンパンにやられてまともに反論できてませんでしたよ。読む価値なし!
パールの思想内容とパール判決を手軽に知ることができる。
★★★★★
親米保守が日本無罪論としてよりどころとする東京裁判パール判決。
パール研究の第一人者によるパールの人間性とパール判決の内容及びその思想を分かりやすい形で、対談による方法を元に批判解説。
また、親米保守のご都合主義によるパール判決の引用の弊害を説いています。
簡単にパールの思想とは、ガンジーの非暴力こそ重要であり、人間の理性さえ曇らさなければ、絶対的な平和が訪れ、人間は良い政府、世界連邦を造ることができ、世界の人々は一体となることができるというもの。
それに対して、著者達は、親米保守のよりどころであるパールの思想を、この理性を最高のものとする理性主義、設計主義をアメリカの思想と同根のものとし、理性の限界と歴史の営みを損等する保守そのものの考え方から遠く離れていると批判します。
結局、親米保守はパールの思想を理解することもなく、ただ、東京裁判において、その裁判官の一人が反米を掲げた雰囲気をご都合主義を持って、支持しているに過ぎないと批判します。
パールの生い立ちや、パール判決が生まれた時代背景など詳しく書かれているので、非常によくわかります。
おもしろい一冊です。
「自称・保守派」の知的水準?
★★★★★
「自称・保守派」の中島が本書で展開する「保守派」論は珍妙である。中島の発言「保守派であるならば、道徳や慣習、伝統的価値、社会的通念は『法』と無関係であるという法実証主義をこそ批判しなければなりません。また、成文化された実定法を超えた道徳や倫理が世の中には存在するということを主張しなければなりません」(23頁)であるが、我が国の判決文においても「社会通念上認められる」や「当然の法理」という文言が登場する通り、実定法解釈において「道徳や慣習、伝統的価値、社会的通念」は一定の意味を持っており、法実証主義がかかるものを全否定しているわけではない。この点につき中島は全く無知である。
他方で、この「道徳や慣習、伝統的価値、社会的通念」を法律と過度に接合し実定法の彼方に「成文化された実定法を超えた道徳や倫理」を置くことは、法的安定性を著しく害するのみならず、政治権力者の恣意的な法運用を招来する。「公民は国家の法及び社会主義的生活規範を守り」(朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法第82条)、この「社会主義的生活規範」とは(中島が言う)「成文化された実定法を超えた道徳や倫理」である、との主張も可能である。実定法秩序の上位存在に絶対的優位性を認めるのは自然法論者か、あるいは「革命精神の前に法は沈黙す」との論と同義である。近代刑法ではこの「実定法を超えた道徳や倫理」が暴走し罪刑法定主義の大原則を崩さぬように「犯罪構成要件の定型化・厳格化」や「刑法における類推解釈の禁止」などの法原則を掲げ実定法解釈の幅を可能な限り限定しようとしているが、中島はこうした実定法運用の枷をすべて解き放つつもりか?
さらに、中島が言う「道徳や倫理」を「人道」と読み替えれば(加えて仮に「道徳や倫理」の具体的内容を「平和」とすれば)それは即、極東国際軍事裁判の訴因となる点である。つまり中島発言は(たとえ本人の主観的意図がそうでないにせよ)論理構成上、極東国際軍事裁判の法的正当化理論となりうる。中島は如何せん、法律学についてはズブの素人であり、法学理論に関しては余りの無知と無理解を露呈していると断じざるをえない。本書は、「自称・保守派」の理論展開の浅薄さ、混迷、素人ぶり、不勉強の程度がよく現れているという点で、お薦めであり、最大限の皮肉を込めて星5つ!
パール論争
★★☆☆☆
小林氏の、この本に関する痛烈かつ衝撃的な反論が
「ゴーマニズム宣言NEO1」に収録されてます。
小林氏と中島・西部氏。どちらに分があるのか?
パール論争の続きが読みたい方はそちらにも目を通しましょう。
偽称保守
★☆☆☆☆
小林よしのりの反論にまったく答える事もなく、西部氏を巻き込んだ偽称保守はその後左翼の正体を現し、週間金曜日の編集委員になりましたとさ。