取締役会の設置会社である株式会社の変更登記の手続
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会社法施行後の株式会社については、取締役会を設置する会社であるか、取締役会を設置しない会社であるかによって、登記手続に多数の相違点があります。既存の株式会社は、会社法の施行後においては、取締役会を設置する株式会社として存続することになります。本書は、取締役会を設置する株式会社を対象として、商号・目的の変更、電子公告、本店移転、会計参与を含む役員の変更、確認会社の解散の事由の廃止など、各種変更登記の申請手続のすべてを、会社法による改正事項を盛り込んで詳解した実務家の必携書です。