はじめての外国人雇用: 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務) 取得に必要な理由書・補足説明・スケジュール・業務内容など書式が存在しない添付書類の書き方を行政書士が大公開
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ビザ(在留資格)手続きを専門で行なっている申請取次行政書士のYOSHIZOUです。今回の書籍では就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の認定証明書交付手続き(外国人を海外から呼び寄せる手続き)、在留資格変更手続き(国内にいる外国人の在留資格を変更する手続き)等についてネットや他の書籍で掲載されていない具体的な書類の書き方を紹介しています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では研究開発、IT、金融などの業務を行なっている会社や大手の会社では要件の一つである在留資格該当性を満たしやすいため許可が出やすいです。一方、飲食店やホテル・旅館などでは在留資格該当性や活動の非虚偽性を十分立証しない限り許可は出ず、飲食店を経営している個人事業主が外国人を雇用する場合、許可要件を満たす雇用だとしても立証が難しく不許可になるケースが多々あります。
特に難しい案件では追加資料として「申請人が勤務先で行う業務の詳細について説明する文章」や「申請人が行う業務に関わる1日および1週間の業務スケジュール」などより具体的な資料を入国管理局から求められるとともに理由書や補足説明資料で論理的に立証を行う必要があります。しかし、これらの資料については専門家の収益の核となる部分のためネットや書籍を探しても具体的な書き方は載っていませんでした。
この書籍ではそのような専門家の収益の核になる部分を後半部分で記載させて頂いております。今回の執筆が外国人雇用の手続きや入管業務をこれから行う専門家(弁護士・行政書士)の参考になりましたら幸いです。