大体でいい
★★☆☆☆
詳細な図面の記載例がありますが、そこまで必要はないはずです。風営法の第5条4には「営業所の構造及び設備の概要」となっています。
「詳細」ではなく「概要」とうのは条文上明白です。警察が「風営法の運用基準」(警察が独自に定めたもの)をたてにして、詳細な図面を作成してくれと申請者に要求するのであるならば、それは不当な要求です。
国会で制定された法律の条文に「概要」となっているのですから、国民・申請者側は「概要」を堂々と警察に主張すべきです。
「詳細な図面」は国民に無駄な手続をやらせる「行政の無駄」に他なりません。警察の「行政刷新」は絶対に必要です。
この本を購入して、自分で許可申請をして「概要図面」で行政刷新に貢献するのもいいかもしれません。
著者が真のプロであるならば、以上のことを主張してほしかったですね。それをやったら、自分で申請する人が増えて商売あがったりでしょうか。