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IT契約超入門: 絶対に不利にしてはならない 広川智理の「超入門」シリーズ

価格: ¥0
カテゴリ: Kindle版
ブランド: 株式会社プラッサム
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 私がこの本を書きたいと思った理由は、あまりにも多くのユーザー企業がベンダー企業に対して不利な条件でSIに関する契約を締結している、させられていると日々感じているからです。自社が契約上不利になっていることに気付いていない企業も少なくないのではないでしょうか。

 一部の企業ではSIに関する契約書の雛形を持たれているところもありますが、多くはベンダー側が用意した契約書の内容について法務部門等を交えて検討し、問題がなければ(問題に気付かなければ)そのまま社長や購買部門長等の名前を記載し捺印され、契約が成立します。

 しかし、自社に不利になるような条項が見つかると、ベンダーとの交渉し、両者が合意できる内容に書き改めます。でも、この時点で問題が見つかると、両者の交渉に非常に時間がかかってしまうことが少なくありません。

 なぜなら、ベンダー側はベンダー側の契約専門部署と調整、発注者側は法務部門や社外の顧問弁護士と相談し、双方の考えが合わないときの調整は簡単ではなく、何度も持ち帰りや会議を重ねることになるからです。

 このように、発注先や発注金額が決まったタイミングで契約内容の交渉に入ると、間違いなく発注者側が不利になる傾向にあります。その理由は、発注者側には時間的な制約があるからです。もともと計画した開発スケジュール等に、こうした契約条項での調整や交渉にかかる時間は殆ど想定されていません。しかし、契約が締結されなければベンダーの開発への参加はありません。つまり、タダでさえ遅れがちなITプロジェクトにおいて、契約締結の遅れがそのまま開発スタート地点でのつまずき、そして開発の遅れに直結します。

 また、ベンダー側は「貴社のプロジェクトのために社内の優秀な人材を集めて体制を整えているが、契約が遅れると、そういった人材の確保が難しくなります」といって脅してきます。そうなると、発注者側は、契約面で不利であることが分かっていても契約書にサインせざるを得なくなる訳です。

 本書では、ユーザー企業が契約書の文言の意味を理解しないまま、あるいはベンダーのトリックや嘘に騙されて不利な内容とは気付かずに契約を締結することがないよう、最低限保有すべき知識をご提供できたらと思います。

 尚、本書でご説明する対象の「ベンダー」は、SEやプログラマーなどを抱えて、IT(情報システム)の開発や保守運用をサービスとして提供するSIベンダー企業(SIer)とさせて頂きます。


<目次>
はじめに
1. IT契約の形態
2. IT契約の実態
3. モデル取引・契約書について
4. 損害賠償条項での留意点
5. 瑕疵担保責任条項での留意点
6. 著作権条項での留意点
7. まず着手すべきこと
おわりに
広川智理のプロフィール