例えば、あてにしていた敷金が半分以下しか戻らない。また退去にあたって部屋をリフォームする代金に敷金があてられ、戻ってくるどころか、追加の代金を請求された人。幼児がほんのちょっと壁紙に落書きしただけなのに、壁紙全体の張り替え費用を請求された……黙っていてはいけません。法律は、借主の味方です。こうして、正々堂々と闘いましょう。そのお手伝いを、敷金問題研究会の弁護士・司法書士らがします。そのほか、退去の時だけでなく、入居時のアドバイスも今からすぐ役立ちます。 さあ、困っている人、ぜひご一読を!