アンカーつけてみました
★★★☆☆
編集教科書を書くつもりなんかなあ? 弁護士に能書き垂れるんかなあ? そういう立ち位置にあるひとが書いたものです。
つまりベテランの実務家。
しかし中身は・・・・・
ふん研修所でたらこっちのもんじゃい、とつい言ってしまいたくなるようなおせっかい本です。
法廷を出てすぐ裁判所の廊下で、相手の訴訟代理人と怒鳴りあいをしてしまいたくなるような本ですよマジで。
とくに一番???なのは尋問をする訴訟代理人の「真実義務」などのぎりぎりの部分
どうもよくわからん本なんでとりあえずアンカーつけときます。よろしく。
この本に書いてあるような尋問をやっていたらいつまでたっても「あの先生は頼りない。着手金はいっぱい取るけど訴訟には負けてしまう」と言われるでしょう。
駆け出しで法廷に立つ弁護士はおまんまが食べられなくなります。大きな顧問先抱えてるヤメ判・やめ検なら違うでしょうけども。とりあえず世間知らずの(ふりをしている)法律家のきれいごとを書いたものであると考えましょう―ほんとに世間知らずなのかも。
即効性はないが
★★★★☆
尋問技術などは本を読んでいきなり身に付くものではないが、問題意識を持って取り組むかどうかで数年の間にはかなりの差が生じてしまうと思う。問題意識を涵養するにはその分野の本を読むのが手っ取り早いが、本書は技術というよりルールに関する記述が多く、尋問技術そのものを取り上げた本としては「法廷弁護のゴールデンルール」などの方が優れていると思う。しかし、日本法に即した記述がなされている点で本書の有用性は否定できない。時間のない人は巻末の座談会だけでも目を通すといいだろう。
こうした「マニュアル」本のとおりに行けば誰も苦労はしない。
★★★☆☆
まずは、刑事事件と民事事件の違いを理解させる辺りはいいでしょう。
英米法流に言えば「合衆国VS○山△男」事件と「甲vs乙」の弁護の違い位は理解させないとね。
でも刑事事件の場合、偽証、隠蔽、勘違いは比較的少ない。それは、少なくとも日本の法構造の中で、刑事事件は、「偽証罪」という縛りがあるから、まだしも、真実を述べる可能性はある。
しかし、民事事件においては、客観的第三者証人を別にすれば、基本的に尋問は、「本人もしくは会社の従業員」に対する者が多くなる。
これらの人たちに偽証や過料の制裁は、実質的意味を持たない。
民事の法廷では、「あることないこと」どころか「ないことないこと」もそれらしく「証言」「尋問」されるのだ。それをどうやって切り崩すかは、25年弁護士をやってきても、一冊の本にまとめられるほどの「普遍性」があるとは思われない。
時には、本当に嘘つきの相手に対し、(尋問直前に苦労して入手した)肝心な書証を持っていながら知らん顔して「書証はないことを前提に」尋問して、相手を安心させて、「そんな書類があるはずないじゃないですか」と答えさせて「後出の乙第21号証を示します」・・・「あなたがないといった書類がここにありますけど、これはなんですか?」なんてこともやることだってあるのですよ。
全てをフェアとは思わないけど、アンフェアな相手に常にフェアに振舞ってたらクライアントの信頼は得られないでしょ?
本書は、こうした実務でのぎりぎりの駆け引きや、現場ではやっているのです。
マニュアルどおりことが進めば誰も苦労しません。はい。
(36期司法修習生)(弁護士)
巻末の対談がお勧めです。
★★★★☆
巻末の対談が本書のエッセンスでしょう。
加藤裁判官と永石弁護士の発言が特に参考になりました。
引用文献が豊富で広がりのある本だと思います。
おもしろい。
★★★★☆
民事訴訟法について、基礎的知識さえあれば、かなり楽しめる本になっている。もちろん、実務に役に立つだろうが、素人としては、専門家である弁護士の苦労がわかっておもしろい。
また、どのような尋問がいい尋問か、わかりやすく書いていて、ためにも成る。「尋問が裁判官を納得させる」技術であることをつい忘れがちな人には役に立つだろう。(たとえば、ドラマを見過ぎて裁判の本質を忘れた一般人)