遺言書・活用ガイド: ~ 相続トラブル防止!! ~ 家族信託・相続・後見シリーズ
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~活用ガイド・シリーズ 第2弾~
遺言書を作っておかないと相続手続ができなかったり、余計な手間や費用がかかってしまうケースがあります。
私は司法書士として不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の相続手続をしております。遺言書がない場合、通常は、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。相続人全員の実印と印鑑証明書がそろわないと、不動産を誰かの単独名義にしたり、預貯金をおろすことができません。
相続手続のご相談を受けた私が、ちゃんとした遺言書があれば良かったのにと思いつつも、ご相談者に伝えなければならなかった言葉をいくつか紹介します。
「相続人全員の実印と印鑑証明書がないとお客様名義への相続登記ができません。」
「お子さんがいらっしゃらないので、亡くなったご主人の兄弟も相続人になります。兄弟が亡くなっていれば甥や姪も相続人です。全員からハンコをもらってこないと相続手続ができません。」
「前妻との間に子どもがいるのでは、その人も相続人になりますので、ハンコをもらってくるようです。」
「この自筆証書遺言はハンコが押してないので無効です。」
「内容が不明確なので、この遺言書では登記できません。相続人全員のハンコが必要です。」
「認知症で判断能力がない場合は、成年後見人をつけて、成年後見人に遺産分割協議をしてもらうようです。専門職後見人がついた場合は継続的に報酬が発生します。」
「行方不明の相続人がいるのでは、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらうようです。」
「内縁の妻は法律上の相続人ではないので、相続財産はもらえません。」
これらのご相談者は、相続人全員のハンコがもらえずに相続手続ができなかったり、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになったり、成年後見人や不在者財産管理人を家庭裁判所に選んでもらうことになったり、相続財産がもらえなかったりと大変な思いをすることになります。
亡くなった人が生前に遺言書を作っていれば、上記の問題のほとんどが防げたのです。この事を皆様にお伝えするのが本書の目的です。
本書では、遺言書がなかった場合の相続手続の基本的な流れを紹介し、その後、遺言書を作っておいた方が良いケースを説明いたします。最後に、遺言書の基本的な作り方を紹介し、いくつか注意すべき点をお知らせします。
本書は、一般の方々を対象に、相続や遺言書について基本的なことを知ってもらって、将来のスムーズな相続手続を実現するためのきっかけになれればと思って執筆しました。
相続手続の際に、遺言書がなくて困ってしまうご家族を少しでも減らすことができましたら幸いです。
目次
第1章 遺言書がないときの相続手続
・相続手続の流れ
・戸籍を集める
・相続財産の調査
・遺産分割協議書の作成
第2章 遺言書を作った方が良いケース
・相続人同士の話し合いがまとまらなさそう
・配偶者に多くの財産を相続させたい
・子どもがいない
・前の配偶者との間に子どもがいる
・推定相続人の中に認知症の人がいる
・内縁の配偶者(夫または妻)がいる
・唯一の身寄りが子の配偶者である
第3章 遺言書を作ろう
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・不動産の書き方
・預貯金の書き方
・漏れがあった場合に備える
・祭祀の主宰者の指定
・遺言執行者の指定
・附言事項
第4章 遺言書をつくるときの注意点
・遺留分について考える
・財産を受け取る人が先に亡くなった場合は
・遺言の撤回はできるか
おわりに
~ 家族信託・相続・後見シリーズの他の書籍 ~
「家族信託・活用ガイド」
https://www.amazon.co.jp/dp/B073XK1CMG
「事業承継に民事信託を活用する方法」
https://www.amazon.co.jp/dp/B0765MD881