「事業承継」に民事信託を活用する方法: ~ 贈与税をかけずに後継者に議決権を渡す ~ 家族信託・相続・後見シリーズ
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~活用ガイド・シリーズ 第3弾~
本書は、中小企業の経営者(株主)や後継者の方々を対象に、民事信託を事業承継に活用する方法について説明しております。
会社の重要な決定は株主総会の決議で決めます。
株主が認知症などによって議決権行使ができないと、会社経営に支障がでてしまうかもしれません。
株式を後継者に贈与して、後継者が議決権行使できるようにしておくという方法もありますが、株式の評価額によっては多額の贈与税が発生してしまうでしょう。
成年後見制度を使えばよいと思われるかもしれません。しかし、第三者の専門職後見人がついてしまったり、議決権行使に制限があると考えられるため、会社経営者の認知症対策の点からすると成年後見制度では不十分だと思われます。
これらの問題を解決するために「民事信託」(家族信託)が活用できます。
会社経営者が自社株式を後継者に信託することによって、後継者が議決権を行使できるようになります。
そして、信託を組んでも贈与税は課税されません。
民事信託を活用することによって、贈与税を発生させずに議決権を後継者に渡せるのです(なお、相続が発生した時点で相続税は課税されますので、民事信託を使ったからといって相続税を払わなくてよくなる訳ではありません)。
その他、相続で議決権を分散させない方法、後継者が自社株式を必ず承継できるように後継者の地位を安定させる方法、何代にも渡って承継者を指定する方法など民事信託を相続対策に活用する方法も解説いたします。
民事信託を事業承継に活用する方法は、中小企業庁の「事業承継ガイドライン」や「事業承継マニュアル」にも掲載されております。
本書は数十分ぐらいで民事信託を事業承継に活用する方法の概要を、会社経営者やその後継者の方々に知ってもらえるように執筆しました。
認知症対策、相続対策は事前の準備が重要です。
本書が皆様の会社の事業承継に少しでもお役に立てましたら幸いに存じます。
目次
第1章 会社経営者の認知症対策
・会社経営には株式が重要
・一般的な認知症対策の問題点
・認知症対策に民事信託を活用しよう
・信託銀行は関係ない
・認知症対策信託スキーム図
・元気なうちは自分で議決権行使がしたいとき
第2章会社経営者の相続対策
・自社株式の相続の問題点
・委託者兼受益者である経営者が亡くなったら
・信託を終了させずに受益権を承継させる方法
・後継者の地位を安定させる方法
・何代にも渡って承継者を指定する
・コラム 生命保険と相続対策
第3章その他の民事信託の活用事例
・生前贈与するが議決権は保留する方法
・分散した議決権を集約する信託
第4章民事信託を組むには
・民事信託は誰に頼む?
・民事信託 組成の流れ
・判断能力がないと民事信託は組めない
おわりに
~ 家族信託・相続・後見シリーズの他の書籍 ~
「家族信託・活用ガイド」
https://www.amazon.co.jp/dp/B073XK1CMG
「遺言書・活用ガイド」
https://www.amazon.co.jp/dp/B0755NHZC1