認知症に備えてお子さんが実家を売れるようにしておく方法: ~空き家を防ぐ「家族信託」活用法~
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本書は、親御さんご夫妻が自宅不動産に住んでいるケースで、将来、施設等に移り、自宅が空き家となった場合にお子さんがスムーズに売却できるようにするための「家族信託」活用法について解説しております。
自宅を売りたいタイミングで、親御さんが認知症などで判断能力が無くなっていると不動産の売却ができなくなってしまいます。親御さんに成年後見人をつけても、自宅不動産を売るには家庭裁判所の許可が必要ですから、必ず売却できるとは限りません。
これを防ぐために、親御さんが元気なうちにお子さんに自宅不動産を信託し、その管理と売却の権限をお子さんに与えておくのです。その後、親御さんが認知症等で判断能力が無くなっても、お子さんの判断で不動産を売却できます。なお、売却代金はお子さんのものになる訳ではなくて、お子さんが管理はしますが、親御さんの生活費・施設費などのために使うべきお金です。
また、不動産をお持ちの親御さんが亡くなった後は、その配偶者のために信託された財産を活用できる設計を紹介しております。
本書は、家族信託の設計、組成時にすること、組成後にお子さんが行うこと、信託の終了時の手続について解説しております。上記のような親御さん夫妻が自宅不動産に住んでいて、住まなくなった時点で自宅を売りたいというケースに特化して説明しておりますので、この事例に関係のないことの解説は省いております。その点、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
本書が皆様のお役に立てれば幸いに存じます。
目次
第1章 家族信託の設計
・ 状況に応じて自宅を売れるようにする
・ 家族信託の活用方法
・ 父郎の相続発生後はどうする?
・ 受益者の判断能力の低下に備える
・ 受益者連続信託の期間は?
・ 予備的な受託者・受益者代理人を定めておく
・ 受託者の責任
・ 遺言書の活用の検討
第2章 家族信託の組成時
・ 必要書類など
・ 信託契約書を作る
・ 信託の登記をする
・ 信託口口座を作る
・ 火災保険契約の変更
・ 組成時の税金について
第3章 信託運用時に受託者のすること
・ 帳簿をつける
・ 不動産とお金の管理
・ 不動産を売却する
・ 受益者の相続が発生したら
第4章 信託の終了時
・ 合意で終了させ残余財産を分ける